出品者購入手続に関する特則

本特則は、GAOW利用規約(以下「本規約」といいます。)の特則として、株式会社スターフォームが提供するオリジナル商品の制作、出品及び販売サービス「GAOW」において、商品の出品者が、自己の出品した商品を購入する際の手続(以下「出品者購入手続」といいます。)について定めるものです。なお、本特則中で使用する文言及び略語の定義は、本利用規約に従います。

第1条(適用)

品者は、自己が本サービス上で商品登録を完了させた商品を、本サービスサイト上で購入することができます。この出品者購入手続については、本特則が本規約に優先して適用されるものとします。

第2条(制作委託契約)

出品者が、本サービスサイトに定める方法により自己の出品商品の購入申込手続を行った場合、当社は、出品者に対し、同申込を受け付けた旨の通知を行います。同通知が出品者に到達した時点をもって、出品者と当社との間に、本特則に基づき当該商品の制作業務委託及び売買契約(以下「制作委託契約」といいます。)が成立するものとします。

第3条(本件制作料)

1 前項の制作委託契約にかかる制作及び販売料(以下「本件制作料」といいます。)の金額は、本サービスサイト上において当社が定めるものとします。
2 本制作委託契約成立後、出品者は、別途当社が指定する支払期限までに、本件制作料を、当社が指定する方法により支払うものとします。なお、支払にかかる費用は、出品者の負担とします。

第4条(納品)

1 出品者が本件制作料の支払を完了させた場合、当社は、当該商品の制作を行うとともに、商品完成後、出品者に対し当該商品を発送し、納品します。なお、本サービスによる商品の配送先は、日本国内に限るものとします。
2 商品の材料及び商品(制作途中のものも含みます。)の所有権は、出品者への引渡(納品)が完了するまでは当社に帰属し、出品者への引渡(納品)が完了した時点で当社から出品者へ移転するものとします。
3 出品者は、商品を、当社が出品者に対して発送した日から2週間以内に受領するものとします。出品者(出品者の指定した受取人を含みます。)がかかる期間内に受領しない場合または受領が不可能と当社が判断した場合は、当社は商品の交付および保管につき一切の責任を負わないものとします。この場合において、当該商品の所有権は当社に帰属するものとします。

第5条(解除)

出品者が、当社指定以外の方法で支払をした場合及びその他当社において出品者による商品代金の全額の支払の事実が確認できない場合、並びに、出品者が本規約第21条第1項各号のいずれかの事項に該当した場合、当社は、ただちに、当該商品の売買契約を解除することができます。

第6条(契約不適合責任)

1 出品者は、納品された商品につき、その種類、品質又は数量に関して、本サービスサイトに表示された商品情報に適合せず、かつそれが出品者に納品された際に発見できなかったものであった場合は、当社に対し、不適合のない商品との交換又は解除のみを請求することができるものとします。
2 前項の不適合が出品者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、出品者は、前項の規定による交換又は解除の請求をすることができないものとします。
3 出品者は、第1項に定める不適合を発見したときは、当該商品の納品後6か月以内にその旨を当社に対し通知しなければ、当該不適合を理由として、本条1項に定める交換の請求又は契約解除をすることができないものとします。

第7条

本特則に定めのない事項については、本特則に反しない限り、本規約の定めに従うものとします。ただし、その場合、本規約上の「購入者」を「出品者」と読み替えるものとします。

以上